年末調整とは
年末調整とは、給与所得者の1年間の所得税額を確定させ、毎月の給与から源泉徴収されていた税額との過不足を精算する手続きです。
対象者と実施時期
原則として、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員全員が対象です。ただし、年収が2,000万円を超える人などは対象外となります。
一般的に、11月頃に会社から書類が配布され、11月下旬から12月上旬にかけて提出を求められます。その後、会社側で計算を行い、12月の給与または1月の給与で税金の還付(または徴収)が行われます。
令和6年分の主な変更点
今回の年末調整(令和6年分)における最大のトピックは「定額減税」です。令和6年分の所得税について、納税者本人および扶養親族1人につき3万円が控除されます。
年末調整の計算時にこの減税額が反映されるため、扶養親族の数や所得状況を申告書に正確に記載することがこれまで以上に重要になります。また、住宅ローン控除の適用要件なども一部変更されている場合があるため、該当者は注意が必要です。
参考:令和6年分所得税の定額減税について|国税庁
参考:年末調整がよくわかるページ(令和7年分)|国税庁
【令和7年版】年末調整に必要な書類一覧
年末調整で提出する書類は、全員が必要なものと、該当する条件によって必要なものに分かれます。
| 書類名 | 対象者 |
|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 全員(原則) |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 全員(基礎控除申告書部分は原則全員記入) |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険、地震保険、社会保険(給与天引き以外)を支払った人 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除を受ける人(2年目以降) |
扶養控除等(異動)申告書の書き方・記入例
この書類は、配偶者や扶養親族の状況を申告し、所得税の計算区分を決めるための最も基本的な書類です。通常、その年の分と翌年分の2枚が配布されます。
構成と記入のポイント
用紙の上部には、あなたの氏名、住所、生年月日、マイナンバー(会社の方針による)を記入します。世帯主の氏名とあなたとの続柄も忘れずに記載しましょう。
源泉控除対象配偶者・扶養親族の書き方
「A 源泉控除対象配偶者」の欄には、あなたの所得が900万円以下で、かつ配偶者の所得が95万円以下(給与収入のみなら150万円以下)の場合に記入します。
「B 控除対象扶養親族」の欄には、16歳以上の扶養親族(所得48万円以下)について記入します。19歳以上23歳未満の特定扶養親族や、70歳以上の老人扶養親族に該当する場合は、該当するチェックボックスに「✓」を入れます。
障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の書き方
「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄は、本人または扶養親族がこれらに該当する場合に記入します。特に「ひとり親控除」や「寡婦控除」は記入漏れが多い項目ですので、要件を確認して該当する場合は必ず記入しましょう。
基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書の書き方・記入例
この書類は、「基礎控除」「配偶者控除」「所得金額調整控除」の3つの申告書が1枚にまとまっています。ほとんどの人が記入する必要があります。
基礎控除申告書の計算と書き方
用紙の右側にある「給与所得者の基礎控除申告書」は、すべての人が記入します。自身の「給与所得」と「給与以外の所得」を見積もり、合計所得金額を計算します。
年収が2,400万円以下であれば、基礎控除額は一律「48万円」です。「判定」欄のチェックボックスにチェックを入れ、「基礎控除の額」に480,000と記入します。
配偶者控除等申告書の計算と書き方
配偶者がいる場合、用紙の左側にあるこの欄を記入します。配偶者の生年月日、マイナンバー、所得の見積額を記入し、判定表に従って区分(1〜4)を決定します。
基礎控除申告書の区分(A〜C)と組み合わせて表をたどり、配偶者控除または配偶者特別控除の額を算出して記入します。
所得金額調整控除申告書の書き方
年収が850万円を超え、かつ「本人が特別障害者」または「23歳未満の扶養親族がいる」などの要件を満たす場合のみ記入します。要件に該当するチェックボックスにチェックを入れ、扶養親族等の情報を記載します。
保険料控除申告書の書き方・記入例
民間の生命保険や地震保険に加入している場合、支払った保険料に応じて控除が受けられます。10月頃に保険会社から届く「控除証明書」を見ながら記入します。
生命保険料控除の計算と書き方
生命保険料は「一般」「介護医療」「個人年金」の3種類に分かれます。さらに契約時期によって「新」「旧」の区分があります。
証明書に記載された区分に従って金額を転記し、申告書下部の計算式(計算式IやIIなど)に当てはめて控除額を算出します。計算が複雑なため、証明書に同封されている計算ツールや、国税庁のウェブサイトなどを活用すると間違いを防げます。
地震保険料控除の書き方
地震保険料または旧長期損害保険料を支払っている場合に記入します。地震保険料は支払額の全額(最高5万円)が控除対象となります。
社会保険料・小規模企業共済等掛金控除の書き方
給与から天引きされている社会保険料は会社が把握しているため記入不要です。給与天引き以外で個人的に支払った国民年金や国民健康保険料がある場合、その金額を記入し、証明書を添付します。iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金も「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。
住宅借入金等特別控除申告書の書き方・記入例
住宅ローン控除を受ける場合、2年目以降は年末調整で手続きが可能です(1年目は確定申告が必要)。税務署から送られてくる申告書に、金融機関から届く「残高証明書」の金額を転記して計算します。
「住宅借入金等の年末残高」の欄に証明書の金額を記入し、取得対価の額などと比較して少ない方の金額をベースに控除額を算出します。
年末調整業務のポイントと効率化
ここまでは書類を作成する従業員の視点で解説しましたが、これらの書類を回収・チェックする人事・経理担当者にとっても、年末調整は非常に負荷の高い業務です。
提出期限とスケジュール管理
年末調整は12月の給与計算に間に合わせる必要があるため、スケジュール管理が重要です。11月上旬には書類を配布し、11月下旬〜12月上旬を提出期限とするのが一般的です。記入ミスによる差し戻しが発生することを考慮し、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
よくある記入ミスとチェックポイント
担当者が特に注意してチェックすべきポイントは以下の通りです。
- 保険料控除の「新・旧」区分の間違い
- 配偶者控除における所得要件の勘違い(収入と所得の混同)
- 印鑑漏れ(押印が必要な場合)や添付書類の不足
これらのミスを一つひとつ目視で確認し、修正を依頼するのは膨大な手間がかかります。
年末調整システムで業務負担を削減するメリット
「従業員からの書き方の質問対応に追われている」「計算ミスや書類不備のチェックが大変」という課題をお持ちの場合は、年末調整システムの導入が有効です。
システムを導入すれば、従業員はアンケート形式で回答するだけで申告データを作成でき、控除額の自動計算や入力漏れのチェックもシステムが行います。法改正にも自動で対応するため、担当者の負担を大幅に削減できます。
年末調整業務の効率化を検討されている方は、ぜひ以下のリンクから最新のシステム情報を確認してみてください。
まとめ
年末調整は、従業員にとっても担当者にとっても年に一度の重要な手続きです。令和7年版(2025年提出)では定額減税などの変更点もあるため、正しい書き方を理解して正確に申告することが求められます。
各種申告書の記入方法を参考に、早めの準備と提出を心がけましょう。また、企業側においては、システム活用による業務効率化も積極的に検討することをおすすめします。



